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宅建主任者とは、土地や建物の売買などの取引を行うために必要な資格であり、不動産業を営む事務所では5人に1人以上の割合で有資格者を配置することが「宅地建物取引業法」で定められている。そのため、不動産業界ではもちろん、土地や建物の取引に深く関わる建設業界で働くにも必須を言える資格である。 また、20万人以上にのぼる受験者のうち、不動産業や建設業に従事する人以外の割合が約6割というデータが示すように、その活躍の場は両業界だけにとどまらない。例えば融資を行なう際の担保として土地を扱う金融機関や、顧客の資産設計を行なう生保業界、店舗の立地が重要な経営戦略となる小売業や外食産業などでも、宅建主任者は必要とされている。
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| 資格情報 |
●大原の合格実績
※詳細はこちらからご覧いただけます
●標準学習期間
2〜10ヶ月
●受験資格
なし
●試験科目
民法、法令上の制限、宅建業法、税法、その他
●試験区分
国家試験
●問い合わせ先
財団法人 不動産適正取引推進機構(試験部) TEL:03-3435-8181
ホームページ http://www.retio.or.jp//
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