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近年、行政書士の業務範囲は拡大しつつある。最新のものを紹介すると、行政書士法をいう法律に、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続(不利益な行政処分を受ける際に意見を述べる手続)の代理が明確に位置付けられることになった。例えば、建設業者に対する許認可取消処分の場合に聴聞の手続きが取られる際や、営業停止処分の場合に弁明の機会の付与が行なわれる際に、行政書士が代理することによって、建設業の許可申請から聴聞・弁明までを一貫して担当することもできる。業務範囲が広がれば、それだけビジネスチャンスも増えるので、この拡大傾向が続けば、今後の将来性も期待できる。
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| 資格情報 |
●大原の合格実績
※詳細はこちらからご覧いただけます
●標準学習期間
6〜12ヶ月
●受験資格
なし
●試験科目
行政書士の業務に関し必要な法令等、
行政書士の業務に関連する一般知識等
●試験区分
国家試験
●問い合わせ先
財団法人 行政書士試験研究センター TEL:03-5251-5600
ホームページ http://gyosei-shiken.or.jp/
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